日本などからマレーシアへの出張を繰り返し、滞在日数が暦年で60日を上回る場合は、マレーシアでの課税義務が生じることがあります。
目次
マレーシアで課税されないケース
マレーシアでの滞在日数が暦年で60日以下の場合、または日マ租税条約上の短期滞在者免税の適用を受ける場合はマレーシアでの納税義務は発生しません。
以下の要件を満たす場合には、マレーシアでの納税が免除される可能性があります。
・日本からの出張者(日本の居住者)のうち、マレーシアの滞在日数が暦年で60日超〜183日未満。
・その出張者の給与がマレーシア法人から支払われるものではないこと。
・その出張者の給与がマレーシア法人によって負担されるものではないこと。
出張者への対応
マレーシアの会計事務所によると、出張者への課税について当局が課税強化を行っているという。
滞在日数が多い出張者がいる場合はあらかじめ会計事務所に対応を相談するのが望ましいだろう。
マレーシアで納税義務が生じるケース
日本からマレーシアへの出張を繰り返し、「暦年」でマレーシアでの滞在日数が60日を上回り、マレーシア法人から給与が支払われる場合はマレーシア側での納税義務が生じます。
このケースでは、日マ租税条約の短期滞在者免税の要件を満たさないため、その出張者に対する給与に対して、最大で30%の税率による個人所得税が課税されます。
また、出張者の宿泊費等をマレーシア法人が負担している場合、税務当局に「現物給与」と判断される可能性があるので注意が必要です。