マレーシアにある所得を得ている人は納税の義務があります。
一旦登録ができれば、納税手続きはオンラインで済ますことができます。

税金の徴収機関は内国歳入庁

マレーシアの税金を徴収する機関は、内国歳入庁(LHDN、英語ではIRB)と呼びます。

給与所得者は通常、所属企業が給与支払いの際に個人所得税分の相当分を源泉徴収しています。
税額については、一般的にPayrollと呼ばれる給与明細書に記載されています。

個人の確定申告は毎年4月30日までに済ませる必要があります。
給与所得者でも経費と認められる項目がありますので、詳しくは所属会社の総務担当や会計事務所に尋ねると良いでしょう。

個人用納税者番号を得る

マレーシアで働くに当たり、個人用納税者番号(Individual TAX Number)を取得する必要があります。
番号そのものはオンラインで登録できますが、確定申告に当たるe-filingへのログインに使うパスワード(PINナンバー)の取得は窓口でしか交付してもらえません。
手続きの手間を考えると、最寄りの税務署に出向いたほうが無難といえます。

【納税者番号の登録】

・最初に受付窓口で「納税者番号の取得に来た」と伝える。
・申請用紙はダウンロードも可能なので、あらかじめ記入して持参するのが望ましい。
・申請窓口にパスポートを添えて申請書を提出する。
・担当者が番号をメモに書いてて渡してくれる。

【e-filingのPINナンバー申請】

・PINナンバー付与カウンターが別にあるので、そちらへ向かう。
・申請書フォーム「CP55D」をもらう(用紙は窓口でもらう)。
・番号の交付を受ける。
・税務署にあるパソコンで念のためログインしてみる。エラーが出る場合は変更してもらう。

オンラインによる確定申告

個人が納税する場合、納税者番号とe-fillingのPINナンバーがあれば、原則としてIRBウェブサイトの通常は「オンラインのe-filing」にあるフォームBE(Borang-BE)で手続きすることができます。

e-fillingでの申告の際に、給与支払いの際に源泉徴収の形で行った予納額よりも課税額が多ければ、その不足分を支払う、過納付がある場合は還付申告を行い、返金を待つことになります給与支払い時の源泉徴収で、本来の前金より余分に納税していることもあり得ます。
還付金をもらっている人も少なくないので、ぜひ手続きを忘れないようにしましょう。

オンラインによる確定申告の流れ

1.e-filingにログイン
・パスポート番号、税務署から得たパスワードを入力する。
2.フォームを選ぶ
・e-Borangを選択する。
3.提出するフォームを選ぶ
・日本人居住者で給与収入のある人、役員収入の人は「個人居住者 Individu Pemastautin」「フォームBE e-BE」を選択。
・「Individu Bukan Pemastautin 非居住者」で、収入のある人は「e-M」、事業収入のある人は「e-MT」を選ぶ。
4.フォームBEへ
・右上の選択肢でEnglishを選び、英語画面に飛んだら、自己のデータを打ち込む。
5.法定所得を記入
・雇用所得、総計、所得の合計および払込済み源泉徴収税額を記載する。
6.控除内容を記入
・経費の控除分を記載する。
7.申告内容の確認
・次画面で出てくる「Summary」で記入内容を確認。
8.宣誓ページに署名
・内容を確認して送信する。
9.レシートが届く
・「Acknowledgement Receipt」が届く。

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