マレーシアの社会保障は3種類あり、働く全ての人に加入が義務付けられています。
ただ、外国人には免除規定もあります。
目次
SOCSO(労働災害保険)
被雇用者社会保障(SOCSO)は文字通り、労働災害の保障を目的としています。
マレーシアで働く外国人も加入義務があり、積立金は通常、給与から天引きされます。雇用者と非雇用者がともに積み立てます。
100リンギ単位で細かく両者の積立金額が設定されており、例えば、基本給が月額4,000リンギ以上で雇用者は69.05リンギ、被雇用者は19.75リンギとなっています。
申請はPERKESO(マレー語でSOCSOの意味)の事務所で受け付けています。
SOCSOの積立額
積立額の詳細については以下サイトを参照のこと。
www.perkeso.gov.my/en/rate-of-contribution.html
EPF(従業員積立基金)
これは民間企業で働く人向けの退職給付制度で、満55歳時に支給が開始されます。
EPFに加入した人は高い年率の配当を受けることができます。外国人の加入は任意ですが、加入者が本帰国となったときは全額引き出すことができます。
EPFは雇用者と被雇用者双方が積立を行いますが、被雇用者の基本給によって積立率が変わってきます。
基本給が月額5,000リンギ以下の被雇用者は月額11%、雇用者は同13%を積み立てます。
また、月額5,000リンギ超の被雇用者は同じく11%ですが、雇用者は12%になります。通常は、給与から天引きされます。
国庫が預かる積立金は、証券などで運用されています。
EPFの申請は企業の総務担当が手続きするのが一般的ですが、自身で直接EPFの事務所であるKWSP(マレー語でEPFの意味)でもできます。
申請用紙のほか、法人登記フォーム、社印、雇用主のパスポートなどが必要です。
EPFの詳細
EPFの詳細については以下サイトを参照のこと。
www.kwsp.gov.my
EIS(雇用保険)
社会保障の一環として、EIS(雇用保険)も導入されています。
いわゆる失業保険のことを指します。外国人は任意加入です。
2017年12月28日に2017年雇用保険制度法が公布されました。本法は労災・医療保障の被雇用者社会保障機構(SOCSO)によって管理され、雇用を喪失した労働者に対して迅速に財政支援を提供することを主な目的としています。
労働者が当年中に雇用を喪失した場合、月額で600リンギ、最長で3カ月の暫定的な財政支援が被保険者に与えられ、また、受給資格のある労働者は、労働者の再就職を目的としたSOCSOが管理する被保険者用のプログラムへの参加を求められます。
給付申請の方法
給付申請は、雇用を喪失したとみなした日から60日以内に被保険者がSOCSOに提出する。
本法に基づきSOCSOに支払う拠出金は、労働者の月給に応じて雇用者と労働者とが同じ比率で負担し、各自の負担額は最低で0.05リンギ、最高で7.9リンギとなっており、毎月翌月15日までに納付する必要がある。