就労を目的としてマレーシアに滞在する場合、たとえ短期間でも就労ビザの取得が必要です。
正規の手続きを踏んで、申請・受領を進めましょう。
目次
就労ビザについて
主な就労ビザは、「雇用パス(Employment Pass、EP)」、「プロフェッショナル・ビジット・パス (Professional Visit Pass)」、外国人労働者(出稼ぎのワーカー)に対する「ワークパーミット(Work Permit)」などが存在します。
そのうち、マレーシアで日本人が就労する場合に一般的に取得するビザはEPです。
EPは、通常マレーシアの雇用主に雇用される管理職・専門職の外国人に発給され、申請はオンラインで行うことができます。
内務省は外国人の雇用パスの発給について、最低月額給与を定めています。
外国人雇用パスの発給に関する最低月額給与
ビザ申請プロセスについて
承認または却下といった通知は申請から通常3~5日で届きます。
申請者のパスポートには原則、マレーシア出国スタンプが捺されている必要があります。
つまり、ESDへの申請時は原則、マレーシア国外にいないとなりません。マレーシア国内にいると申請は却下され、申請をやり直すことになります。
マレーシア大使館で書類を提出して、申請しないとなりませんが、申請先となる大使館の所在地はESDでの申請時に選択することができます。
日本以外にもシンガポールやタイのマレーシア大使館で就労ビザ手続き向けシングル・ビザを申請できます。

申請先によって書類が違う
提出書類が申請先により若干異なる。
詳細については各国にあるマレーシア大使館に問い合わせること。
新規開設企業の外国人就労枠取得について
新しく立ち上げた企業の場合、まず外国人就労枠を取得する必要がある。手順は次のとおり。上記で提出する書類などについては出入国管理局またはコンサルタント会社に確認のこと。
①出入国管理局に会社概要などを提出→ESDのサイトに登録。自社情報を送付して、必要な外国人就労枠の申請をする。
② ESDから審査結果の通達→書類の不備や払込資本金の不足など就労ビザ申請条件を満たしていない場合は却下される。
③ 担当官との面接→ESDにより申請が受理された場合、会社の取締役がESDに赴いて面接を行う。代理人は不可。通訳随行は認められる。
④ 新規の赴任者、日本人の現地採用を含む新入社員の就労ビザの申請開始
インターンシップビザの取得
マレーシアにインターンに来る日本人が増加しています。
インターンの受入会社はSocial Visit Pass-Internship (SVP-I)またはProfessional Visit Pass (Category VI) (PVP-VI) をESDにオンラインで申請する必要があります。
インターンシップに関するビザ規定
学生ビザおよび帯同ビザでの就労
学生ビザの場合、1週間に20時間以内、かつ、レストラン、ガソリンスタンド、ミニマーケット、ホテルのいずれかにおいてのみ働くことが可能です。
学生は、大学を通じて申請し、入国管理局から許可を得る必要があります。
帯同ビザ(Dependent Pass)の場合、就労は認められていません。
別途、就労許可を得られれば働くことができます。
駐日マレーシア大使館
所在地:東京都渋谷区南平台町20-16
電話:03-3476-3840
最寄り駅:京王電鉄井の頭線神泉駅
開館時間:午前9時~午後12時(申請のみ)/午後3時~午後4時(交付のみ)
・駐日マレーシア大使館での申請時間は土日を除く午前9時から午後12時まで。
・発給されたビザの交付時間は午後3時から午後4時まで。
・発給は申請日の翌営業日または2営業日後。申請当日には発給はされない。