マレーシアでの滞在中、社用や里帰りで一時帰国の機会もあるでしょう。
より便利で格安に飛びたいものです。

マレーシア〜日本間の航空便

マレーシアと日本との間には、日本航空(JAL)がクアラルンプール∼成田間に毎日1便、全日本空輸(ANA)がクアラルンプール∼成田間とクアラルンプール∼羽田間にそれぞれ毎日1便ずつ飛んでいるほか、マレーシア航空も成田、関西への便を就航しています。
さらに格安航空(LCC)のエアアジアXが日本各地への直行便を飛ばしています。

そのほか、シンガポールやタイ、ベトナム、香港、韓国、台湾などを経由して帰るルートも使えます。

日本の地方空港へ向かう人は、日系航空会社のお得な国内線乗り継ぎ料金が利用できるほか、前述の第三国経由で往復する方法もあります。
料金や所要時間など検討しながら、最適なチケットを探してみましょう。

また、サバ州のコタキナバルへはマレーシア航空が成田発着便を週2便運航しています。

チェックイン荷物の重量制限

「里帰り」の際には、できるだけ多くの荷物を持って日本から戻りたい、と考える人も多いだろう。
受託手荷物(チェックインバゲッジ)の制限は2019年5月現在、日系の航空会社2社はいずれもエコノミークラスについては23キロ以内を2個まで。
また、マレーシア航空は個数に関係なく、1人当たり30キロまで。

なお、日系航空会社の荷物の大きさの許容範囲は以下の通り。
【JAL】
縦横高さの総計が203センチまで
【ANA】
縦横高さの総計が158センチまで

海外居住者向けの免税ショッピング

日本を離れて2年以上海外で居住する人(非居住者)は、日本国内でショッピングした際に消費税(10%、2020年10月現在)の還付が受けられます。
なお、日本入国の際は「入国印」を必ず入国審査官からもらうようにしてください。

通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外となる。

・免税申請可能な買い物内容
【一般物品】
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5000円以上の場合、免税申告ができる。
ただし、複数店舗を「1つの店舗」とみなして手続きできるショッピングセンターなどもある。
【消耗品】
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5000円以上で50万円までの範囲内であること。
非居住者は、消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約すること。
かつ、消費されないように指定された方法による包装がされていること。

免税ショッピングができる「非居住者」の定義

観光庁によると、免税ショッピングができる「非居住者」の定義は次の通り。
1)外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
2)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
3)上記の1)及び2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
4)1)2)3)の該当者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

一時帰国時に利用する空港シャワールーム

マレーシアから夜行便で日本に到着した際、シャワーを浴びて着替えができるスポットが羽田、成田、関西空港それぞれに設置されています。
いずれも24時間営業で格安な料金で利用できる他、ビジネスクラスなどの利用客なら無料で使うこともできます。それぞれの空港の設置場所は以下の通りです。
・羽田空港……国際線ターミナル2階到着ロビー
・成田空港……ナインアワーズ(第2旅客ターミナル隣接、立体駐車場第2ビルB1階)
・関西空港……エアロプラザ2階
(中部国際空港には、ショッピング施設内に公衆浴場があるが、24時間営業ではない)

マレーシアに持ち帰るお土産

マレーシアの職場などに日本土産を持ち帰る人も多いことでしょう。
しかし、イスラム教徒(ムスリム)の中には、原材料がはっきりしない食品を食べるのを嫌がる人もいます。

近年では、アジアのムスリム訪日客が増えていることもあり、ハラル食品のお土産が日本国内の観光地などにも並ぶようにもなりました。

ハラル食品の日本のお菓子は、本来の味とは若干違うかもしれませんが、包装の美しさなどがきっとマレー系の人々の興味を引くはずです。ぜひ一度試してみてください。

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