マレーシアに長期で滞在する場合はその滞在事由に適合するビザの取得が必要です。
申請から受領までのプロセスを知っておきましょう。
目次
就労ビザの取得
就労を目的としてマレーシアに来る場合、たとえ短期間でも就労ビザの取得が必要です。
主な就労ビザとして、「雇用パス」、「プロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)」、外国人労働者(ワーカー)に対する「ワークパーミット」などが存在します。
うち、マレーシアで就労する場合に一般的に取得するビザは雇用パスです。
雇用パスは、通常マレーシアの雇用主に雇用される管理職・専門職の外国人に発給されます。
内務省は2017年9月より、外国人の雇用パスの発給について、最低月額給与を以下のとおり引き上げています。
雇用パス申請のための書類
雇用パス申請のための必要書類は次のとおり。
(1) ビザ申請書 2部
(2) 雇用契約書(給与額及び雇用年数の記載が必要であり、申請するカテゴリーの所定の要件を満たす必要がある)
(3) パスポート写真2枚(白黒不可。3カ月以内に撮影されたもの)
(4) パスポート原本
(5) パスポートコピー(全ページ)
(6) 最終学歴の英文卒業証明書
インターンシップビザ
マレーシアにインターンシップに来る日本人が増加しています。
インターンの受入会社はSocial Visit Pass-Internship (SVP-I) またはProfessional Visit Pass (Category VI) (PVP-VI) をESDにオンラインで申請する必要があります。
これらは以下の点で雇用パスと異なります。
学生ビザおよび帯同ビザ
学生ビザの場合、1週間に20時間以内、かつ、レストラン、ガソリンスタンド、ミニマーケット、ホテルのいずれかにおいてのみ働くことが可能です。
学生は、大学を通じて申請し、入国管理局から許可を得る必要があります。
マレーシアでは、駐在員の家族に対する帯同ビザ(Dependent Pass)による労働は認められていません。
就労するには別途許可を得る必要があります。
ビザ申請プロセスについて
ビザ申請はすべて外国人サービス部門(Expatriate Service Division:ESD)のオンライン上で行われます。
提出する書類については、前述の「就労ビザの取得」の項目にまとめてあります。申請から承認または却下は3~5日で通知がきます。
どこの国に所在するマレーシア大使館で申請するかについて、ESDでの申し込み時に選択する必要があります。
周辺国での申請
シンガポールやタイのマレーシア大使館では「就労ビザ手続き向けシングルビザ」を申請できる制度もある。
提出書類については各国の大使館に問い合わせを。