マレーシアでの居住中、さまざまな証明取得が必要になる機会があります。
日本国大使館や領事館でどんな手続を受けられるか知っておきましょう。

在外公館で対応する領事業務

現地に居住する邦人向けに各種行政手続きをはじめ、トラブルなどが発生した際の邦人援護のほか、日本の国政選挙に参加できる在外選挙人名簿への登録申請を受け付けています。
また、外国人に対する訪日ビザの発給業務を行っています。

領事業務の出張サービス

在マレーシア日本国大使館領事部では、ジョホールバル、マラッカ、(パハン州)クアンタンやキャメロンハイランドなどで、不定期に領事出張サービスを実施しています。

具体的な場所や時間については、大使館のホームページ内「領事情報」に更新されます。

在留届の提出を忘れずに

旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3カ月以上滞在する日本人は、その住所または居所を管轄する日本の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
在留届は「在留届電子届出システム(ORRnet)」サイトから提出できます。
その他、「在留届」用紙に記入の上、大使館の窓口に直接、またはFAXやメールでの提出も可能です。
在留届に記載したメールアドレスについては、緊急時情報の一斉通報にも利用されますので、メールアドレスの変更があった場合は必ず変更届を提出してください。

大使館でできる各種証明

日本における住民票の代わりとして、マレーシアの現住所を証明する在留証明(和文)をはじめ、日本での印鑑証明の代わりとして使われる署名(および拇印)証明、婚姻証明書や出生証明書、運転免許証の翻訳証明などを取得することができます。

在マレーシア日本国大使館

No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur
03 2177 2600 (代表)
03 2177 2751 (領事部)
http://www.my.emb-japan.go.jp/
ryo@kl.mofa.go.jp
領事部・広報文化センター窓口: 08:30~12:00/14:00~16:00
(旅券、証明等の申請及び受領は領事部のオープン時間内に行うこと。土・日・祭日は閉館)
管轄区域:クアラルンプール、スランゴール州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州、ジョホール州

在ペナン日本国総領事館

Level 28, Menara BHL, No. 51 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang
04 226 3030
http://www.penang.my.emb-japan.go.jp/
cgjp@pe.mofa.go.jp
領事館窓口:08:30~12:00、14:00~16:00
(旅券、証明等の申請及び受領は上記時間内に行うこと。土・日・祭日は閉館)
管轄区域:ペナン州、クダ州、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州

在コタキナバル領事事務所

No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah
08 825 4169
http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/
領事事務所窓口: 08:30~12:00/13:30~16:00
(旅券、証明等の申請及び受領は上記時間内に行うこと。土・日・祭日は閉館)
管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン連邦直轄地域

戸籍・国籍関係の手続き

戸籍関係の手続きとして、出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、認知届を受理します。
また、国籍関係として、国籍取得届、離脱届、喪失届の届け出窓口となっています。

在外選挙人名簿への登録申請の資格

在外選挙ができる人の登録資格は以下の通り。
1.満18歳以上で日本国籍の保有者。
2.申請者の住所を管轄する大使館・総領事館・領事事務所の管轄区域内に3か月以上の居住者、または3か月以上居住予定の人。
3.日本国内の最終住所地の市町村役場に転出届を提出された人。
4.在外選挙人名簿に未登録の人。
※3カ月住所要件を満たしていない申請の場合、大使館・総領事館・出張駐在官事務所で申請書を一旦預かり、居住期間の3カ月経過時に改めて申請者に住所を確認した上で、手続きを再開することとなる。

旅券を失くした場合

旅券を失くした場合の手続きは以下の通りです。

・警察への届け出
紛失、盗難などの事故が起きた所轄の警察署に出向き、届け出を行ったことを立証する書類(ポリス・レポート)を発行してもらいます。

・添付書類等の準備
戸籍謄本(半年以内に発行されたもの)及び写真2枚(縦4.5cm ×横3.5cm)を準備します。

・領事部窓口にこれら書類を届け出る
クアラルンプールの日本国大使館または所轄地域の日本国総領事館等に出向く。
届出提出により、紛失したパスポートは失効します。

・旅券の再交付
※「帰国のための渡航書」の発行
短期滞在者がマレーシアでパスポートを紛失したものの、急いで日本に帰国する必要がある場合は、パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を申請、受領し帰国することもできます。

所定金額をマレーシアの通貨リンギの現金で支払います。
クレジットカードでの支払いはできません。
受領までの時間は手続き時に確認して下さい。

ただ、この申請の際も半年以内に発行された戸籍謄(抄)本、写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)、帰国用航空券写しが必要です。
詳しくは申請先となる在外公館に確認してください。
この「渡航書」では、第三国に入国しないことを条件に乗り継ぎ便による帰国も可能です。

※盗難証明書は処分しないこと
出国時に、審査官に新品のパスポートを提出することになります。
審査の際「マレーシアへの到着後、パスポートを失くした」ことを理解してもらう必要があります。
盗難証明書を出国審査時に見せると審査がスムーズに進むでしょう。

安全情報収集について

外務省海外安全ホームページでは、海外における安全対策としての注意事項をまとめた各種パンフレット・資料が無料ダウンロードできるようになっています。
また、マレーシア日本国大使館のホームページ内には、「領事情報」の中に、「マレーシア生活安全情報」の項目があり、犯罪発生状況から安全・防犯対策チェックリストまで、細やかな情報が記載されています。

これらとは別に、外務省が発信する海外旅行者・出張者に向けた「たびレジ」というメールサービスがあります。
必要事項を登録すると、旅行期間中に自動的に現地の安全情報や緊急速報が日本語で送られてきます。
渡航先で万が一、大規模な事件・事故・災害などが発生した際は、登録した情報が安否確認にも利用されます。

マレーシア日本国大使館からの情報発信は2種類あります。
第一に、大使館から在留邦人の皆様へ発信する手段として、メールマガジン「いつでもどこでも大使館(総領事館)/在マレーシア日本国大使館ニューズレター」の配信サービス。
第二に、当地において大規模災害など、緊急事態が発生した場合に、在留届に記載された電子メールアドレスへ情報発信を行うものです。

旅券紛失時の入国歴の再認証

「再発行された旅券」、「渡航書」共に、再度マレーシア出入国管理局で取得していたビザの再発給や入国歴の再認証が必要。この手続きをしないとマレーシアから出国ができないので要注意。

在留届電子届出システム(ORRnet)及び「たびレジ」

URLは以下の通り。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

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